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更新日:2024年12月1日

国民年金の任意加入被保険者

国民年金への加入義務がない方も、届出により任意で国民年金に加入し、保険料を納めることができます。

保険料は届出した月の分から納めることができます。

任意加入して保険料を納めると…

  • 1)将来受け取る年金額を満額に近づけることができます。
  • 2)年金受給資格がない方でも、年金受給資格を満たせる場合があります。
  • 3)海外在住中の病気やけがで障がいが残ってしまった場合、障がい年金の対象となる場合があります。
  • 4)一家の働き手が亡くなったときに、遺族年金の対象となる場合があります。

海外在住者の任意加入

対象となる方

日本国籍を持ち、海外に在住する20~64歳の方で、納付月数が480月未満の方。

  • 厚生年金加入中の方や第3号被保険者の方は任意加入できません。

届出場所

市役所保険年金課または各市民センター

必要書類

マイナンバーカード又は基礎年金番号通知書(年金手帳)、本人確認書類(PDF:510KB)

  • 届出時には、国内での協力者(親族など)の登録が必要です。
  • 代理人が手続する場合は、代理人の本人確認書類、委任状等が必要となることがあります。

60~64歳の任意加入

対象となる方

日本に住所がある60~64歳の方で、老齢基礎年金を繰り上げ受給しておらず、納付月数が480月未満の方。(ただし、65歳まで納めても120月の納付に満たない方で昭和40年4月1日以前生まれの方は、70歳まで任意加入可。)

  • 厚生年金加入中の方は任意加入できません。

届出場所

市役所保険年金課または各市民センター

必要書類

  1. マイナンバーカード又は基礎年金番号通知書(年金手帳)、本人確認書類(PDF:510KB)
  2. 預貯金通帳
  3. 口座届出印
  • 保険料納付は原則口座振替となります。
  • 代理人が手続する場合は、代理人の本人確認書類、委任状等が必要となることがあります。

 

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情報の発信元

福祉部 保険年金課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎1階

電話番号:0466-50-3521(国民年金担当/直通)

ファクス:0466-50-8413

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