ホーム > まちづくり・環境 > 交通 > 自動車臨時運行許可(仮ナンバー) > 自動車臨時運行許可(仮ナンバー)の申請

ここから本文です。

更新日:2024年11月25日

自動車臨時運行許可(仮ナンバー)の申請

自動車の臨時運行許可は、道路運送車両法に基づき、自動車の検査登録等のために市長が許可するものです。

許可対象について

対象となる運行目的

・新規登録や継続検査等のために、運輸支局等へ運行する場合

・販売を業とするものが販売の目的で回送する場合

・盗難にあったナンバープレートの再交付を受けるため運輸支局等に運行する場合

・車検を目的とした整備を行う場合

・廃棄処分のために運行する場合 など

対象となる自動車

・普通自動車(バス、大型トラック、乗用車等)

・小型自動車(小型トラック、小型乗用車、3輪トラック、大型オートバイ)

・軽自動車(軽トラック、軽乗用車)

・大型特殊自動車(ロード・ローラ、ブルドーザー)

※250cc以下の二輪車、原動機付自転車、小型特殊自動車は臨時運行許可の対象外です。

申請について

申請日

申請ができるのは、自動車を運行する当日又は前日です。

ただし、前日が休日等の場合は、直近の開庁日での申請が可能です。

運行経路

臨時運行の許可は、運行経路内の最寄りの市区町村にて受けることができます。

藤沢市に住民票がなくても、運行経路に藤沢市が含まれている場合は、許可の対象になります。

運行期間

運行の目的、経路等から判断して、必要最小限の日数(実際に運行する日のみ)を申請してください。

事前に車検場の予約をして、運行日が確定してから申請してください。

(例)車検場への運行・・・1日

(例)整備工場への運行と車検場への運行・・・2日

申請に必要なもの

1 自動車臨時運行許可申請書(エクセル:29KB)

 ※運行経路が複雑になる場合は、運行計画書(エクセル:22KB)を添付してください。

2 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の原本(コピー不可)

 ※運行期間が、保険(共済)の契約期間を充たす必要があります

 《注意》契約期間の最終日は、正午で保険が切れるため運行許可日の対象となりません。

3 自動車を確認するための書類(コピー可)

自動車の種類 書類名
登録されている自動車

自動車検査証(電子車検証及び自動車検査証記録事項)

次の場合は、自動車検査証と併せてお持ちください。

※再封印の場合

封印がないことが確認できる写真

※再交付の場合

標識がないことが確認できる写真

盗難届・遺失届の届出場所、受理番号

登録が抹消されている自動車 一時抹消登録証明書
輸入自動車 通関証明書等
輸出を目的とする自動車 輸出予定届出証明書又は輸出抹消仮登録証明書
検査証を返納した検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車 自動車検査証返納証明書
型式指定自動車の新車 完成検査修了証
型式指定自動車以外の新車 メーカー発行の譲渡証明書又は製作証明書

4 申請者の本人確認書類(コピー不可)

 (例)マイナンバーカード、運転免許証、社員証(販売店等の社員の場合)等

 ※法人が申請者となるときは、受領者の氏名を申請書に記入していただいたうえで、受領者の本人確認をさせていただきます。

手数料

  • 750円

申請場所・受付時間

  • 藤沢市役所税制課、明治市民センター、遠藤市民センター、長後市民センター、湘南大庭市民センター

ただし、市民センターにおいては正午から午後1時までは取扱っていません。

  • 午前8時30分から午後5時まで(土日祝日、年末年始を除く)

返納について

返納していただくもの

・自動車臨時運行許可番号標(仮ナンバー)

・自動車臨時運行許可証

返納場所

許可を受けた窓口へ、取扱い時間内に返納してください。

※藤沢市役所税制課で許可を受けた場合は、取扱い時間外の返納(藤沢市役所本庁舎1階中央管理室)及び郵送返納(追跡サービスがある発送方法に限る)も可能です。

返納期限

運行許可の有効期間満了後5日以内です。

※仮ナンバーの有効期間が満了した日から5日以内に番号標及び許可証を返納しないときは、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処される場合があります(道路運送車両法第108条)。

亡失・毀損した場合

仮ナンバー又は許可証を亡失・毀損した場合は、亡失した地域を管轄する警察署に届け出をしてください。

届け出後、許可を受けた窓口へ自動車臨時運行許可証・番号標亡失等届出書(エクセル:21KB)を提出してください。

なお、標識を亡失・毀損した場合は、標識弁償金1500円が必要です。

注意事項

・仮ナンバーの使用は、1つの臨時運行目的に対し1回限りです。許可を受けた自動車、目的、経路及び期間以外に使用することはできません。

・許可証は、自動車の運行中、前面の見やすい位置に表示してください。

・仮ナンバーは、前面及び後面の見やすい位置に、ワイヤー等で脱落しないように確実に取り付けてください(固定器具の貸し出しは行っていません)。

・運行時は、自動車損害賠償責任保険(共済)証明書を必ず携帯してください。

リンク

情報の発信元

財務部税制課諸税・証明担当

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎4階

電話番号:0466-50-3570(直通)

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?